建築物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿(アスベスト)対策の規制が強化されます。

▼概要

石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・リフォーム工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
そのため、該当物件の解体・リフォーム工事の際には適切な対策の実施が必要であると、厚生労働省より発表されています。

▼事前調査

解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・リフォーム作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
調査方法は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、現地での目視による調査の両方を行う必要があります。
事前調査は専門の資格を持った調査員が行う必要がありますが、弊社には有資格者が複数在籍しておりますので安心してご依頼ください。

イエスリノベーションでは、調査対象の物件につきましては、石綿現地調査費をいただいて調査させていただきます。
調査完了後、提出された報告書類は解体作業完了後三年間保管が必要です。

▼オーナー様へのご協力のお願い

石綿事前調査につきまして、発注者であるオーナー様にも下記の点につきまして、ご協力をお願いいたします。

①石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること。
・ 工事の費用(契約金額)
・ 工期
・ 作業の方法
【注】石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります。

②工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること。
2006年9月以前に建設された建物であっても、直近のリフォーム工事の履歴があれば、事前調査結果として使用できる場合があります。

③石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること。

石綿調査・除去工事に伴い、オーナー様にはご迷惑をお掛けする点もあるかとございますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

参考:
石綿総合情報ポータルサイト | 厚生労働省
改正石綿障害予防規則のリーフレット(発注者向け)| 厚生労働省